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産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令 第十二条 (新事業活動計画の認定)

令和三年内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第二号府省令
(新事業活動計画の認定)

第十二条

第九条第一項の規定による新事業活動計画の提出を受けた主務大臣は、同条第四項の意見を聴かない場合において、速やかに同項の定めに照らしてその内容を審査し、当該新事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、様式第二十九による認定書を申請者に交付するものとする。

2前項の新事業活動計画の提出を受けた主務大臣は、法第九条第四項の意見を聴く場合は、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該新事業活動計画に係る申請書に当該新事業活動計画に対する主務大臣の見解を記載した様式第三十による見解書を添えて、新技術等効果評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。この場合において、主務大臣は、当該新事業活動計画の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、様式第二十九による認定書を申請者に交付するものとする。

3主務大臣は、前二項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十一による通知書を当該申請者に交付するものとする。

4第二項の場合において、主務大臣は、同項の認定書を交付するときは当該新事業活動計画を認定する旨を、前項の通知書を交付するときは当該新事業活動計画を認定しない旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。

5主務大臣は、第一項又は第二項の認定をしたときは、様式第三十二により、当該認定の日付、当該認定に係る認定新事業活動実施者の名称及び認定新事業活動計画の内容を公表するものとする。

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