(新事業活動計画の認定)
第十二条
法第九条第一項の規定による新事業活動計画の提出を受けた主務大臣は、同条第四項の意見を聴かない場合において、速やかに同項の定めに照らしてその内容を審査し、当該新事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、様式第二十九による認定書を申請者に交付するものとする。
2前項の新事業活動計画の提出を受けた主務大臣は、法第九条第四項の意見を聴く場合は、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該新事業活動計画に係る申請書に当該新事業活動計画に対する主務大臣の見解を記載した様式第三十による見解書を添えて、新技術等効果評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。この場合において、主務大臣は、当該新事業活動計画の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、様式第二十九による認定書を申請者に交付するものとする。
3主務大臣は、前二項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十一による通知書を当該申請者に交付するものとする。
4第二項の場合において、主務大臣は、同項の認定書を交付するときは当該新事業活動計画を認定する旨を、前項の通知書を交付するときは当該新事業活動計画を認定しない旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
5主務大臣は、第一項又は第二項の認定をしたときは、様式第三十二により、当該認定の日付、当該認定に係る認定新事業活動実施者の名称及び認定新事業活動計画の内容を公表するものとする。