(新事業活動計画の認定の申請)
第十一条
法第九条第一項の規定により新事業活動計画の認定を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、様式第二十八による申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。
2主務大臣は、申請書のほか、新事業活動計画が法第九条第四項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
3二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。