(認定新技術等実証計画の認定の取消し)
第十条
主務大臣は、法第八条の四第二項の規定により認定新技術等実証計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十六による通知書を当該認定が取り消される認定新技術等実証実施者に交付するものとする。
2主務大臣は、法第八条の四第三項の規定により認定新技術等実証計画の認定を取り消そうとするときは、新技術等効果評価委員会に当該認定の取消しを行う旨及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。
3主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新技術等実証計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十六による通知書を当該認定が取り消される認定新技術等実証実施者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該認定を取り消す旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
4主務大臣は、認定新技術等実証計画の認定を取り消したときは、様式第二十七により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。