(認定新事業活動計画の変更の指示)
第十四条
主務大臣は、法第十条第三項の規定により認定新事業活動計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第三十八による通知書を当該変更の指示を受ける認定新事業活動実施者に交付するものとする。
2主務大臣は、法第十条第三項の規定により認定新事業活動計画の変更を指示しようとする場合において、同項の意見を聴くときは、新技術等効果評価委員会に当該変更の指示の内容及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。
3主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新事業活動計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。