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産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令 第十四条 (認定新事業活動計画の変更の指示)

令和三年内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第二号府省令
(認定新事業活動計画の変更の指示)

第十四条

主務大臣は、法第十条第三項の規定により認定新事業活動計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第三十八による通知書を当該変更の指示を受ける認定新事業活動実施者に交付するものとする。

2主務大臣は、法第十条第三項の規定により認定新事業活動計画の変更を指示しようとする場合において、同項の意見を聴くときは、新技術等効果評価委員会に当該変更の指示の内容及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。

3主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新事業活動計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。

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