(経営資源融合計画に関する経過措置)
附則この法律の施行前にされた旧産活法第九条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2旧産活法第十条第一項の認定経営資源融合事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
(株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編促進円滑化業務に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に行われている旧産競法第三十九条第一項に規定する株式会社日本政策金融公庫の事業再編促進円滑化業務については、同条並びに旧産競法第四十条及び第四十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産競法第三十九条第二項の表第五十八条第一項の項中「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)」とあるのは、「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下「旧産競法」という。)」と、同表第五十八条第二項及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項中「産業競争力強化法」とあるのは「旧産競法」とする。