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産業競争力強化法 第七条 (解釈及び適用の確認)

平成二十五年法律第九十八号法律
(解釈及び適用の確認)

第七条

新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新技術等実証又は新事業活動及びこれに関連する事業活動(以下この項及び第十四条において「新事業活動等」という。)に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下この節及び第百四十七条第一項において同じ。)の規定の解釈並びに当該新技術等実証又は新事業活動等に対するこれらの規定の適用の有無について、その確認を求めることができる。

2前項の規定による求めを受けた主務大臣は、遅滞なく、当該求めをした者に理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表するものとする。

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(経営資源融合計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた旧産活法第九条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

2旧産活法第十条第一項の認定経営資源融合事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

(株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編促進円滑化業務に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に行われている旧産競法第三十九条第一項に規定する株式会社日本政策金融公庫の事業再編促進円滑化業務については、同条並びに旧産競法第四十条及び第四十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産競法第三十九条第二項の表第五十八条第一項の項中「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)」とあるのは、「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下「旧産競法」という。)」と、同表第五十八条第二項及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項中「産業競争力強化法」とあるのは「旧産競法」とする。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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