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産業競争力強化法 第十四条 (規制改革の推進)

平成二十五年法律第九十八号法律
(規制改革の推進)

第十四条

主務大臣(第六条第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置若しくは第七条第一項の規定による求めに係る法律及び法律に基づく命令又は第八条の二第三項第六号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。)は、新技術等又は新事業活動等に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定に基づく規制の在り方について、規制の特例措置の整備及び適用の状況、諸外国における規制の状況、技術の進歩の状況その他の事情を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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(旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う事業再構築等促進業務に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に行われている旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う同項に規定する事業再構築等促進業務については、同条から旧産活法第二十四条の十三まで及び旧産活法第七十三条の二の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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