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産業競争力強化法 第十三条 (規制の特例措置の見直し)

平成二十五年法律第九十八号法律
(規制の特例措置の見直し)

第十三条

主務大臣(第六条第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。)は、第百四十四条第一項の報告を踏まえ、当該報告に係る規制の特例措置について、必要があると認めるときは、その見直しその他必要な措置を講ずるものとする。

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(公庫の行う事業再構築等促進円滑化業務に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に行われている旧産活法第二十四条の三第一項に規定する公庫の事業再構築等促進円滑化業務については、同条並びに旧産活法第二十四条の四及び第二十四条の八の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産活法第二十四条の三第二項の表第五十八条第一項の項中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「特別措置法」という。)」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「旧特別措置法」という。)」と、同表第五十八条第二項及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項中「特別措置法」とあるのは「旧特別措置法」とする。

(株式会社産業革新機構の定款の変更等に関する経過措置)
附則

株式会社産業革新機構は、第二号施行日までに、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする。

  1. その目的を第二条改正後産競法の規定に適合するものとすること。
  2. その商号を株式会社産業革新投資機構とすること。
  3. 当該定款の変更の効力が発生する日を第二号施行日とすること。

2第二号施行日において現にその名称中に産業革新投資機構という文字を使用している者については、第二条改正後産競法第八十五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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