(新たな規制の特例措置の求め)
第六条
新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。
2前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該求めをした者に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
3第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
4第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置(新技術等実証に係るものに限る。)を講ずるか否かを判断するに当たっては、新技術等効果評価委員会(第十四条の二の新技術等効果評価委員会をいう。以下この節において同じ。)の意見を聴くものとする。
5第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置(新事業活動に係るものに限る。)を講ずるか否かを判断するに当たって必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経営資源再活用計画に関する経過措置)
附則この法律の施行前にされた旧産活法第七条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2旧産活法第八条第一項の認定経営資源再活用事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に行われている旧産競法第三十八条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第二号施行日前にされた旧産競法第九条第一項の認定の申請であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧産競法第九条第一項の認定を受けている同項に規定する新事業活動計画(以下この条において「新事業活動計画」という。)及び前項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に旧産競法第九条第一項の認定を受けた新事業活動計画についての計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、政令等で規定された規制の特例措置並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧産競法第九条第一項の認定を受けている新事業活動計画及び第一項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に同条第一項の認定を受けた新事業活動計画に従って実施される旧産競法第二条第三項に規定する新事業活動については、旧産競法第十二条の規定は、第二号施行日以後も、なおその効力を有する。
(政令への委任)
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。