第三条
新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、法第六条第一項の規定により当該新たな規制の特例措置の整備を求める場合は、当該新たな規制の特例措置が新技術等実証に係るものであるときは様式第一により、当該新たな規制の特例措置が新事業活動に係るものであるときは様式第二により、当該新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した要望書(以下この条において「要望書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
2二以上の主務大臣に要望書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該要望書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
3法第六条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、同条第四項又は第五項の意見を聴く場合は、要望書を受理した日から原則として一月以内に、当該要望書に、当該要望書に対する主務大臣の見解を記載した様式第三による見解書を添えて、新技術等効果評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。
4前項の場合において、法第六条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、前項の意見を踏まえ、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した様式第四による通知書を当該求めをした者に交付するとともに、様式第五により、当該新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。この場合において、主務大臣は、当該新たな規制の特例措置の内容を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
5第三項の場合において、法第六条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、第三項の意見を踏まえ、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、当該新たな規制の特例措置が新技術等実証に係るものであるときは様式第六により、当該新たな規制の特例措置が新事業活動に係るものであるときは様式第七により、その旨及びその理由を記載した通知書を当該求めをした者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、新たな規制の特例措置を講じないこととする旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
6第三項の場合において、法第六条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、第三項に規定する期間内に同項の意見を聴くことができないこと又は前二項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該意見を聴くまでの間又は通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者及び新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
7法第六条第一項の規定による求め(新事業活動に係るものに限る。)を受けた主務大臣は、同条第五項の意見を聴かない場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、要望書を受理した日から原則として一月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した様式第四による通知書を当該求めをした者に交付するとともに、様式第五により、当該新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
8前項の場合において、法第六条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、要望書を受理した日から原則として一月以内に、その旨及びその理由を記載した様式第七による通知書を当該求めをした者に交付するものとする。
9第七項の場合において、法第六条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、前二項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。