第四条
新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、法第七条第一項の規定によりその実施しようとする新技術等実証又は新事業活動及びこれに関連する事業活動(以下この条において「新事業活動等」という。)に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈並びに当該新技術等実証又は新事業活動等に対するこれらの規定の適用の有無について、その確認を求める場合は、当該規定が新技術等実証に係るものであるときは様式第八により、当該規定が新事業活動等に係るものであるときは様式第九により、当該規定の内容その他の事項を記載した照会書(以下この条において「照会書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
2二以上の主務大臣に照会書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該照会書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
3法第七条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、照会書を受理した日から原則として一月以内に、当該求めに係る規定が新技術等実証に係るものであるときは様式第十により、当該規定が新事業活動等に係るものであるときは様式第十一により、当該求めに係る解釈及び適用の有無並びにその理由について記載した回答書を当該求めをした者に交付するとともに、当該求めに係る規定が新技術等実証に係るものであるときは様式第十二により、当該規定が新事業活動等に係るものであるときは様式第十三により、その回答の内容を公表するものとする。
4法第七条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。