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産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令 第五条 (新技術等実証計画の認定の申請)

令和三年内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第二号府省令
(新技術等実証計画の認定の申請)

第五条

法第八条の二第一項の規定により新技術等実証計画の認定を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、様式第十四による申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。

2主務大臣は、申請書のほか、新技術等実証計画が法第八条の二第四項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

3二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

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