(新技術等実証計画の認定)
第六条
法第八条の二第一項の規定により新技術等実証計画の提出を受けた主務大臣は、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該新技術等実証計画に係る申請書に当該新技術等実証計画に対する主務大臣の見解を記載した様式第十五による見解書を添えて、新技術等効果評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。
2主務大臣は、前項の意見を踏まえ、速やかに法第八条の二第四項の定めに照らしてその内容を審査し、前項の新技術等実証計画の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、申請者に法第八条の三第一項の認定証を交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該新技術等実証計画の認定をする旨を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
3主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十六による通知書を当該申請者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該新技術等実証計画の認定をしない旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
4主務大臣は、第二項の認定をしたときは、様式第十七により、当該認定の日付、当該認定に係る認定新技術等実証実施者の名称及び認定新技術等実証計画の内容を公表するものとする。