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産業競争力強化法 第八条の二 (新技術等実証計画の認定)

平成二十五年法律第九十八号法律
(新技術等実証計画の認定)

第八条の二

新技術等実証を実施しようとする者は、その実施しようとする新技術等実証に関する計画(以下「新技術等実証計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2二以上の者が新技術等実証を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新技術等実証計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3新技術等実証計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 新技術等実証の目標
  2. 次に掲げる新技術等実証の内容
    1. 新技術等及び当該新技術等を用いて実施しようとする事業活動の内容
    2. 第二条第三項第一号に規定する実証の内容及びその実施方法
    3. 第二条第三項第二号に規定する分析の内容及びその実施方法
  3. 新技術等実証の実施期間及び実施場所
  4. 参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法
  5. 新技術等実証の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  6. 第二条第三項第二号に規定する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定
  7. 第十二条の規定による政令又は主務省令で規定された規制の特例措置(新技術等実証に係るものに限る。)の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容
  8. その他新技術等実証の実施に関し必要な事項

4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新技術等実証計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。

  1. 基本方針に照らし適切なものであること。
  2. 当該新技術等実証計画に係る新技術等実証(前項第四号に規定する同意の取得を含む。)が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  3. 当該新技術等実証計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

5主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る新技術等実証計画の内容を公表するものとする。

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