(基本方針)
第五条の二
政府は、新技術等実証及び新事業活動の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下この条、第八条の二第四項第一号及び第九条第四項第一号において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一新技術等実証及び新事業活動の意義に関する事項
- 二新技術等実証及び新事業活動の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
- 三
- 四その他新技術等実証及び新事業活動に関する重要事項
3内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。
4政府は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5政府は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。