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産業競争力強化法 第百四十七条 (主務大臣等)

平成二十五年法律第九十八号法律
(主務大臣等)

第百四十七条

この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。

  1. 第六条第一項の規定による求めに関する事項当該求めに係る新技術等又は新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに当該求めに係る新たな規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
  2. 第七条第一項の規定による求めに関する事項当該求めに係る新技術等又は新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに当該求めに係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
  3. 新技術等実証計画に関する事項新技術等実証計画に記載された新技術等に係る事業を所管する大臣並びに新技術等実証計画に記載された第八条の二第三項第六号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
  4. 新事業活動計画に関する事項(次号に掲げるものを除く。)新事業活動計画に記載された新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに新事業活動計画に記載された第九条第三項第四号に規定する規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
  5. 四の二
    新事業活動計画(第十一条の二に規定する規制の特例措置に係るものに限る。)に関する事項経済産業大臣及び法務大臣
  6. 特定研究成果活用支援事業計画に関する事項経済産業大臣及び文部科学大臣
  7. 特定新需要開拓事業活動計画に関する事項特定新需要開拓事業活動計画に係る事業を所管する大臣及び経済産業大臣
  8. 事業適応計画に関する事項事業適応計画に係る事業を所管する大臣
  9. 事業適応促進円滑化業務及び事業適応促進業務に関する事項経済産業大臣及び財務大臣
  10. 事業再編計画に関する事項事業再編計画に係る事業を所管する大臣
  11. 特別事業再編計画に関する事項特別事業再編計画に係る事業を所管する大臣
  12. 十一
    事業再編促進円滑化業務及び事業再編促進業務に関する事項経済産業大臣及び財務大臣
  13. 十二
    技術等情報漏えい防止措置に関する事項促進指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣及び経済産業大臣
  14. 十三
    特定政府出資会社の株式の機構に対する譲受けの求めに関する事項特定政府出資会社の設立を認可した大臣
  15. 十四
    創業支援等事業計画に関する事項経済産業大臣、総務大臣及び創業支援等事業計画に係る創業支援等事業を所管する大臣

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

3前項の規定にかかわらず、第二条第二項第八条の二第三項第九条第三項及び第十二条における主務省令は、規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、サイバー通信情報監理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、サイバー通信情報監理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、サイバー通信情報監理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

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