条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法 第十九条 (特定研究成果活用支援事業計画の認定)

平成二十五年法律第九十八号法律
(特定研究成果活用支援事業計画の認定)

第十九条

特定研究成果活用支援事業を実施しようとする者(特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者並びに特定研究成果活用支援事業を実施しようとする投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を組合契約によって成立させようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定研究成果活用支援事業に関する計画(以下この条次条及び第百四十七条第一項第五号において「特定研究成果活用支援事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2特定研究成果活用支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特定研究成果活用支援事業を実施する者に関する事項
  2. 特定研究成果活用支援事業の内容及び実施時期
  3. 特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定研究成果活用支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 実施指針に照らし適切なものであること。
  2. 当該特定研究成果活用支援事業計画に係る特定研究成果活用支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画の内容を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(特定信用状関連保証に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた旧産活法第三十四条第一項に規定する特定信用状関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。

(産業競争力強化法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、前条の規定による改正後の産業競争力強化法第七十五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法第十九条(特定研究成果活用支援事業計画の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う外部経営資源活用促進投資事業円滑化業務) 産業競争力強化法 目次 第二十条(特定研究成果活用支援事業計画の変更等) →