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特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令 第二条 (特定研究成果活用支援事業計画の認定の申請)

平成二十六年文部科学省・経済産業省令第二号府省令
(特定研究成果活用支援事業計画の認定の申請)

第二条

法第十九条第一項の規定により特定研究成果活用支援事業計画の認定を受けようとする者(次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。

  1. 申請者が法人である場合(申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者である場合を含む。)次に掲げる書類
    1. 当該法人の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該法人が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
    2. 当該法人の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
    3. 当該法人の役員(取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項及び第七条第二項第一号ハにおいて同じ。)(申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者である場合にあっては、当該法人の役員になろうとする者。ルにおいて同じ。)が特定研究成果活用事業者(国立大学法人等における技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者をいう。以下この項において同じ。)に対する当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援(以下この項において単に「支援」という。)の実施に必要な知識、能力及び実績を有することを証する書類
    4. 当該法人が特定研究成果活用支援事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
    5. 当該法人に対する法第二十一条の規定による特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助が見込まれることその他の当該法人と国立大学法人等との間の連携協力体制を説明する書類
    6. 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
    7. 当該法人が実施する特定研究成果活用支援事業の収益の目標を定める書類
    8. 当該法人が支援の対象となる特定研究成果活用事業者及び当該支援の内容を決定するに当たって従うべき基準を定める書類
    9. 当該法人が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
    10. 当該法人が次のいずれにも該当しないことを証する書類
    11. 当該法人の役員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
  2. 申請者が投資事業有限責任組合である場合(申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立させようとする者(ロ及びルにおいて「組合成立予定者」という。)である場合を含む。)次に掲げる書類
    1. 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し又はこれに準ずるもの及び当該投資事業有限責任組合が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
    2. 当該投資事業有限責任組合及びその無限責任組合員たる法人(申請者が組合成立予定者である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする法人。以下この号において同じ。)の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
    3. 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人の役員が特定研究成果活用事業者に対する支援の実施に必要な知識、能力及び実績を有することを証する書類
    4. 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人が特定研究成果活用支援事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
    5. 当該投資事業有限責任組合に対する法第二十一条の規定による特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助が見込まれることその他の当該投資事業有限責任組合と国立大学法人等との間の連携協力体制を説明する書類
    6. 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
    7. 当該投資事業有限責任組合が実施する特定研究成果活用支援事業の収益の目標を定める書類
    8. 当該投資事業有限責任組合が支援の対象となる特定研究成果活用事業者及び当該支援の内容を決定するに当たって従うべき基準を定める書類
    9. 当該投資事業有限責任組合が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
    10. 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人が次のいずれにも該当しないことを証する書類
    11. 当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員(申請者が組合成立予定者である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員になろうとする者)が次のいずれにも該当しないことを証する書類

3第一項の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業計画の実施期間は、十五年を超えないものとする。

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