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特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令 第一条 (用語の定義)

平成二十六年文部科学省・経済産業省令第二号府省令
(用語の定義)

第一条

この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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