条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令
› 第一条
特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令 第一条 (用語の定義)
平成二十六年文部科学省・経済産業省令第二号
府省令
(用語の定義)
第一条
この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令第一条(用語の定義)について教えてください」と聞く
特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令 目次
第二条(特定研究成果活用支援事業計画の認定の申請) →