条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法 第二十条 (特定研究成果活用支援事業計画の変更等)

平成二十五年法律第九十八号法律
(特定研究成果活用支援事業計画の変更等)

第二十条

前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人又はその者による成立に係る同項の投資事業有限責任組合を含む。以下「認定特定研究成果活用支援事業者」という。)は、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業者が当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定研究成果活用支援事業計画」という。)に従って特定研究成果活用支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定研究成果活用支援事業者に対して、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(中小企業承継事業再生計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた旧産活法第三十九条の二第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

2旧産活法第三十九条の三第一項の認定中小企業承継事業再生事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、特定許認可等に基づく地位の承継等、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法第二十条(特定研究成果活用支援事業計画の変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(特定研究成果活用支援事業計画の認定) 産業競争力強化法 目次 第二十一条(国立大学法人等の行う出資等業務) →