(認定特定研究成果活用支援事業計画の変更の指示) 第五条 主務大臣は、法第二十条第三項の規定により認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を当該変更を指示する認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗