条文くん法令検索 AIに質問する

特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令 第六条 (認定特定研究成果活用支援事業計画の認定の取消し)

平成二十六年文部科学省・経済産業省令第二号府省令
(認定特定研究成果活用支援事業計画の認定の取消し)

第六条

主務大臣は、法第二十条第二項又は第三項の規定により認定特定研究成果活用支援事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九による書面を当該認定が取り消される認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。

2主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業計画の認定を取り消したときは、様式第十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令第六条(認定特定研究成果活用支援事業計画の認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(認定特定研究成果活用支援事業計画の変更の指示) 特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令 目次 第七条(実施状況の報告) →