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産業競争力強化法施行規則 第二十六条 (募集事項の通知等を要しない場合)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(募集事項の通知等を要しない場合)

第二十六条

第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第二百一条第五項に規定する法第百四十七条第二項に規定する主務省令で定める場合は、認定事業者である株式会社が会社法第二百一条第三項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。

  1. 金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をする場合における同法第五条第一項の届出書(同法第七条第一項の訂正届出書を含む。)
  2. 金融商品取引法第二十三条の三第一項の発行登録書及び同法第二十三条の八第一項の発行登録追補書類(同法第二十三条の四第一項の訂正発行登録書を含む。)
  3. 金融商品取引法第二十四条第一項の有価証券報告書(同法第二十四条の二第一項の訂正報告書を含む。)
  4. 金融商品取引法第二十四条の五第一項の半期報告書(同条第五項の訂正報告書を含む。)
  5. 金融商品取引法第二十四条の五第四項の臨時報告書(同条第五項の訂正報告書を含む。)

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