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産業競争力強化法施行規則 第二十五条 (会社が発行済株式の全部を有する株式会社に準ずるものとして主務省令で定める法人)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(会社が発行済株式の全部を有する株式会社に準ずるものとして主務省令で定める法人)

第二十五条

第三十条第一項の主務省令で定める法人は、次のいずれかに掲げるものとする。

  1. 第三十条第一項の認定事業者である株式会社がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。)又は外国法人
  2. 第三十条第一項の認定事業者である株式会社及び特定完全子法人(当該認定事業者である株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社並びに前号に掲げる法人及び外国法人をいう。以下この号及び次項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人又は外国法人

2前項第二号の規定の適用については、同号に掲げる法人又は外国法人は、特定完全子法人とみなす。

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