(会社が発行済株式の全部を有する株式会社に準ずるものとして主務省令で定める法人)
第二十五条
法第三十条第一項の主務省令で定める法人は、次のいずれかに掲げるものとする。
- 一法第三十条第一項の認定事業者である株式会社がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。)又は外国法人
- 二法第三十条第一項の認定事業者である株式会社及び特定完全子法人(当該認定事業者である株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社並びに前号に掲げる法人及び外国法人をいう。以下この号及び次項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人又は外国法人
2前項第二号の規定の適用については、同号に掲げる法人又は外国法人は、特定完全子法人とみなす。