(株式の併合に関する特例に係る認定の申請)
第二十四条
法第二十九条第一項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画又は特別事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第十二条第二項各号若しくは第十四条第三項又は第十七条第二項各号若しくは第十九条第三項各号の書類に加え、資本金、資本準備金又は利益準備金(第一号及び第五十条第二号において「資本金等」という。)の額の減少と同時に行う株式の併合が法第二十九条第一項各号のいずれにも該当することを示す書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の内容
- 二一単元の株式の数の減少又はその数の廃止の内容