(一株当たり純資産額)
第二十八条
法第三十条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第二項第一号に規定する一株当たり純資産額については、会社法施行規則第二十五条に定めるところによるものとする。この場合において、同規則第二十五条第六項中「次の各号に掲げる規定に規定する一株当たり純資産額を算定する場合における当該各号に定める日」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十条第一項に規定する株式の発行又は自己株式の処分に係る募集事項(法第百九十九条第二項に規定する募集事項をいう。)を決定した日」と読み替えるものとする。