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産業競争力強化法施行規則 第二十九条 (純資産の額)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(純資産の額)

第二十九条

第三十条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第二項第二号に規定する法第百四十七条第二項に規定する主務省令で定める方法は、算定基準日(法第三十条第一項に規定する株式の発行又は自己株式の処分に係る募集事項(会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項をいう。)を決定した日をいう。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(その額が五百万円未満である場合にあっては、五百万円)をもって認定事業者である株式会社の純資産額とする方法とする。

  1. 資本金の額
  2. 資本準備金の額
  3. 利益準備金の額
  4. 会社法第四百四十六条に規定する剰余金の額
  5. 最終事業年度(会社法第四百六十一条第二項第二号の場合にあっては、同法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、認定事業者である株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
  6. 新株予約権の帳簿価額
  7. 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

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