(政令等で規定された規制の特例措置)
第十二条
認定新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
認定新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
この法律の施行の際現に行われている旧産活法第二十四条の二第一項の損失の補塡に係る公庫の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第二条の規定による改正後の産業競争力強化法(以下「第二条改正後産競法」という。)第六十八条第一項の認定を受けようとする者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても、第二条改正後産競法第六十八条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。