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産業競争力強化法 第八条 (情報の提供等)

平成二十五年法律第九十八号法律
(情報の提供等)

第八条

主務大臣は、第六条第一項又は前条第一項の規定による求めをしようとする者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

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(資源生産性革新計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた旧産活法第十一条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

2旧産活法第十二条第一項の認定資源生産性革新事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の特例、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

(旧産競法第四十一条第一項に規定する指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に行われている旧産競法第四十一条第一項の指定金融機関の行う同項に規定する事業再編促進業務については、同条から旧産競法第四十九条まで及び第百三十八条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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