(認定証の交付等)
第七条
法第八条の三第一項の認定証の様式は、様式第十八のとおりとする。
2法第八条の三第四項の規定による報告は、様式第十九により行うものとする。
3認定新技術等実証実施者は、法第八条の四第一項の規定による新技術等実証計画の変更をしようとする場合には、遅滞なく、主務大臣に当該認定新技術等実証計画に係る認定証を返納しなければならない。
4認定新技術等実証実施者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、当該認定証に記載された新技術等実証の実施期間内に限り、様式第二十による申請書(以下この項において「申請書」という。)を主務大臣に提出してその再交付を申請することができる。この場合において、認定証を破り、又は汚した認定新技術等実証実施者は、申請書に当該認定証を添えなければならない。
5認定新技術等実証実施者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、遅滞なく、主務大臣にこれを返納しなければならない。