条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法 第十四条の二 (新技術等効果評価委員会)

平成二十五年法律第九十八号法律
(新技術等効果評価委員会)

第十四条の二

次に掲げるものを行うため、内閣府に、新技術等効果評価委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。

  1. 新技術等実証及び新事業活動に係る新たな規制の特例措置が及ぼす経済全般への効果に関する評価
  2. 新技術等実証計画及び新事業活動計画が及ぼす経済全般への効果に関する評価
  3. 前二号に掲げる評価を行うために必要な調査その他の政令で定める事項

e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法第十四条の二(新技術等効果評価委員会)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(規制改革の推進) 産業競争力強化法 目次 第十四条の三(所掌事務) →