(所掌事務)
第十四条の三
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
3委員会は、前項の勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を公表しなければならない。
4主務大臣は、第二項の勧告に基づき講じた措置について委員会に通知しなければならない。
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
3委員会は、前項の勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を公表しなければならない。
4主務大臣は、第二項の勧告に基づき講じた措置について委員会に通知しなければならない。