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産業競争力強化法 第十四条の四 (委員)

平成二十五年法律第九十八号法律
(委員)

第十四条の四

委員会の委員は、内外の経済社会情勢及び新技術等を用いて行う事業活動の動向に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

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