(報告の徴収等) 第十四条の五 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、主務大臣又は新技術等実証計画若しくは新事業活動計画を提出した者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十四条の五を開く ↗