(容器再検査の方法に係る容器保安規則の特例)
第三条
法第二条第三項に規定する新事業活動を実施しようとする者(以下「新事業活動実施者」という。)が、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十九条第一項に規定する容器再検査に係る新事業活動計画に従って新事業活動を実施するに当たり、当該新事業活動計画が法第九条第一項の認定を受けた場合であって、当該認定を受けた新事業活動実施者が安全を確保するために次に掲げる全ての措置を構ずる場合には、当該認定の日以後は、当該新事業活動計画に係る容器再検査の方法をもって容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二十五条第一項の告示で定めるものとみなす。
- 一当該容器再検査により容器再検査を適切に実施することができることを証明する記録及び文献その他の資料を主務大臣に提出すること。
- 二当該容器再検査を実施する者は、当該容器再検査の方法に関する専門的な知識を有する者に限ること。
- 三当該容器再検査を実施するに当たり、あらかじめ、容器再検査を安全に実施するために必要な規程の立案及び整備を行い、当該容器再検査を実施する者に対する必要な教育訓練を確実に実施すること。
- 四当該容器再検査に係る容器の使用の経歴及び保管状態の記録を適切に行うこと。
- 五当該新事業活動の実施及び周辺地域の安全に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、必要かつ適切な措置を講ずること。