(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の申請)
第十四条の二
法第十六条第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を受けようとする者(投資事業有限責任組合を含む。次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第九の二による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。
- 一申請者が投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(以下単に「投資事業有限責任組合」とする。)の無限責任組合員になろうとする者である場合次に掲げる書類
- イ投資事業有限責任組合の組合契約書案の写し
- ロ投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの)
- ハ投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類
- ニ投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
- ホ投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
- ヘ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
- ト投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
- チ投資事業有限責任組合の有限責任組合員になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
- イ
- 二申請者が投資事業有限責任組合である場合次に掲げる書類
- イ当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し(外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて組合契約書に記載がない場合にあっては、外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて記載された当該投資事業有限責任組合の組合変更契約書案の写し)
- ロ当該投資事業有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書
- ハ当該投資事業有限責任組合の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの
- ニ当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの)
- ホ当該投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類
- ヘ当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
- ト当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
- チ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
- リ当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者が、前号ト(1)~(8)のいずれにも該当しないことを証する書類
- ヌ当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が前号チ(1)~(3)のいずれにも該当しないことを証する書類
- イ
3前項第一号イに掲げる組合契約書案又は同項第二号イに掲げる組合変更契約書案の写しを添付した場合にあっては、組合契約又は組合変更契約の成立後、組合契約書又は組合変更契約書の写しを速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。
4第一項の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十年を超えないものとする。