(経済産業省令で定める金額) 第九条 法第二条第三十五項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗