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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第八条 (特定創業支援等事業)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(特定創業支援等事業)

第八条

第二条第三十三項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。

  1. 経営に関する知識
  2. 財務に関する知識
  3. 人材育成に関する知識
  4. 販売の方法に関する知識

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