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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第七条 (認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)

第七条

第二条第三十一項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号若しくは第四号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。

2前項の規定により証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村の長に提出しなければならない。

  1. 証明を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容及び期間
  3. 前号の支援を受けて行う事業の内容
  4. 前号の事業の開始時期

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(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第五十一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第六条の規定による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第五十一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

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