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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第三十二条 (事業再生の計画として経済産業省令で定めるもの)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(事業再生の計画として経済産業省令で定めるもの)

第三十二条

法第五十三条第一項の経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画は、次の各号のいずれかに該当するもの(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)とする。

  1. 法第五十一条第二号の事業再生の計画のほか、一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき作成された事業再生の計画
  2. 法第百四十条第一号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任組合契約に係る投資事業有限責任組合の支援を受けて作成された事業再生の計画
  3. 信用保証協会、都道府県、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援法第七条第一項に規定する指定法人が、中小企業者又は金融機関からの要請に基づき、中小企業者ごとに開催する会議であって信用保証協会が参加するものが関与して作成された事業再生の計画
  4. 中小企業等経営強化法第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関による指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画

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