(資金の借入れが事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準)
第三十三条
法第五十六条第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一法第五十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の資金の借入れが、事業再生計画案に係る債権者全員の合意の成立が見込まれる日までの間における債務者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認められるものであること。
- 二法第五十六条第一項の資金の借入れに係るその借り入れた資金の償還期限が、債権者全員の合意の成立が見込まれる日以後に到来すること。
2法第五十六条第一項の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者又は独立行政法人中小企業基盤整備機構若しくは認定支援機関(以下「特定認証紛争解決事業者等」という。)は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該求めに係る確認を行わなければならない。
3特定認証紛争解決事業者等は、当該資金の借入れが法第五十六条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十二により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。