(債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項)
第三十四条
法第五十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者等は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該事業再生に係る債権者の意見を聴かなければならない。
2特定認証紛争解決事業者等は、当該求めに係る債権が法第五十九条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十三により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。