(事業再生の計画に係る債権の減額に関する基準)
第三十五条
法第六十五条の三第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一法第六十五条の三第一項に規定する場合における同項の事業再生の計画に基づき行う債権の金額の減額が、同項の規定による確認を求めた事業者(次号及び次条において単に「事業者」という。)の事業再生のために合理的に必要であると見込まれる債権の金額を超えないものであること。
- 二前号の減額が、当該減額を行った場合における将来の債権の金額が法第六十五条の三第一項の規定による確認の求めがあった時点で事業者を清算した場合における債権の金額を下回らないと見込まれるものその他当該債権の債権者にとって経済的合理性を有すると見込まれるものであること。