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産業競争力強化法 第五十一条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務)

平成二十五年法律第九十八号法律
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務)

第五十一条

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間(当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったときは、当該申立ての時までの期間。次条第一項において「事業再生準備期間」という。)における事業再生を行おうとする事業者の事業の継続に欠くことができない資金の借入れに係る債務の保証を行う。

  1. 特定認証紛争解決事業者特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間
  2. 独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関(第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)事業再生を行おうとする中小企業者に係る事業再生の計画の作成についての指導又は助言(特定認証紛争解決手続において行うものを除く。第五十六条第三項及び第五十九条第三項において同じ。)を開始した時から当該計画に係る債権者全員の当該計画についての合意が成立し、又は合意が成立しないことが明らかになるまでの間

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