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産業競争力強化法 第五十条 (更生手続における監督委員に関する特例)

平成二十五年法律第九十八号法律
(更生手続における監督委員に関する特例)

第五十条

更生手続開始の申立てがあった場合において、当該申立て前に当該申立てに係る紛争について特定認証紛争解決手続が実施されていたときは、裁判所(更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第五十八条及び第六十三条から第六十五条までにおいて同じ。)は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第三十五条第一項の処分をする場合には、手続実施者が当該特定認証紛争解決手続において和解の仲介を実施していたことを考慮した上で、同条第二項の規定による監督委員の選任をするものとする。

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