(債権の弁済に関する更生手続の特例)
第六十三条
裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の申立てがあった場合において、会社更生法第二十八条第一項の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとする。
裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の申立てがあった場合において、会社更生法第二十八条第一項の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとする。