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産業競争力強化法 第五十八条 (資金の借入れに関する更生手続の特例)

平成二十五年法律第九十八号法律
(資金の借入れに関する更生手続の特例)

第五十八条

裁判所は、第五十六条第一項の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について更生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る更生債権等(会社更生法第二条第十二項の更生債権等をいう。第六十四条及び第六十五条において同じ。)とこれと同一の種類の他の更生債権等(第五十六条第一項第二号の債権者に同号の同意の際保有されていた更生債権等に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが同項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が同法第百六十八条第一項ただし書に規定する同一の種類の権利を有する更生債権者等(同法第二条第十三項の更生債権者等をいう。第六十五条において同じ。)の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。

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(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

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