(資金の借入れに関する特例の独立行政法人中小企業基盤整備機構等による確認への準用)
第五十八条の二
前二条の規定は、第五十六条第三項において準用する同条第一項の確認を受けた資金の借入れについて準用する。この場合において、第五十七条中「前条第一項各号」とあるのは「第五十六条第三項において準用する同条第一項各号」と、前条中「第五十六条第一項第二号」とあるのは「第五十六条第三項において準用する同条第一項第二号」と読み替えるものとする。
前二条の規定は、第五十六条第三項において準用する同条第一項の確認を受けた資金の借入れについて準用する。この場合において、第五十七条中「前条第一項各号」とあるのは「第五十六条第三項において準用する同条第一項各号」と、前条中「第五十六条第一項第二号」とあるのは「第五十六条第三項において準用する同条第一項第二号」と読み替えるものとする。