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産業競争力強化法 第百五十条 (経過措置)

平成二十五年法律第九十八号法律
(経過措置)

第百五十条

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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