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産業競争力強化法 第百五十一条

平成二十五年法律第九十八号法律

第百五十一条

機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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