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産業競争力強化法 第百五十三条

平成二十五年法律第九十八号法律

第百五十三条

第百五十一条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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